|
届け出
|
|
|
|
|
出生届
注意事項
生まれた日から14日以内に届け出をして下さい。
命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。
届出人
父または母。来庁できない場合も届書の届出人の署名・押印は、父または母となります。
届書を持参される方はどなたでも結構です。
持参するもの
・出生証明書
・母子健康手帳
・印鑑
・健康保険証
・本人の確認ができるもの(運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど)
|
ページトップへ
|
婚姻届
注意事項
成人者2人の証人の署名押印が必要です。 未成年者の方の婚姻は両親の同意が必要です。 当事者の自筆の署名と押印が必要です。
また、未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。住所の変更があった方は、住所の異動届出をしてください。
届出人
夫及び妻となる者。
持参するもの
・婚姻届書
・届出人の印鑑
・戸籍謄本(本籍が市外の場合)
・本人の確認ができるもの(運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど)
|
ページトップへ
|
離婚届
注意事項
協議離婚の場合、証人2人の署名押印が必要です。
裁判離婚の場合、裁判確定、調定成立の日から10日以内に申立人が届け出なければなりません。
住所が変わる場合は住所の異動届出をしてください。
届出人
夫及び妻。調停離婚、裁判離婚等の場合は、申立人。
持参するもの
・離婚届書
・夫婦両方の印鑑
・戸籍謄本(本籍が市外の場合)
・本人の確認ができるもの(運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど)
|
ページトップへ
|
死亡届
注意事項
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人。同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人。
持参するもの
・死亡診断書
・届出人の印鑑
・所持していた場合は、国民健康保険証、介護保険証、印鑑登録証、後期高齢者医療被保険者証、身体障害者手帳など
|
ページトップへ
|
転籍届
注意事項
筆頭者と配偶者の自筆の署名と押印(両方違う印鑑)が必要です。
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者。(お二人の署名・押印が必要です)
持参するもの
・転籍届書
・届出人の印鑑
・戸籍謄本(本籍が市外の場合)
|
ページトップへ
|